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石北沿線ふるさとネットワーク 規約

第1条(名 称) 本会は石北沿線ふるさとネットワーク(旧ふるさと銀河線沿線応援ネットワーク)と称する。
第2条(目的) 本会は旧ふるさと銀河線沿線市町村の活性化に貢献するとともに、石北本線の存続と持続的運行を可能にするための諸活動を行うことを目的とし、沿線の諸個人、諸団体との協働を推進する。
第3条(会 員) 本会は第2条の目的に賛同する団体及び個人の会員で構成する。
第4条(役 員) 本会には下記の役員を置く。  
・顧問 若干名
・代 表 1名
・副 代 表 若干名
・会 計 1名
・監事 2名
・事務局長 1名
・事務局員  若干名
第5条(任期及び選任) 役員の任期は2年間とし、中間において交代する場合は、その残任期間とする。
第6条(総会及び会議) 本会の総会は年1回定期総会と臨時総会とする。総会の議案は団体会員・個人会員の出席者の過半数を持って議決する。役員会は必要に応じ開催する。
第7条(活 動) 本会は第2条の目的を達成するため次の活動を行う。
@ 旧ふるさと銀河線沿線地域の公共交通の確保と沿線観光振興のための活動
A 石北本線の存続と持続的運行を可能にするための以下の活動
ア 政策研究及び関係機関への提言と協議並びに交渉
イ 石北本線の観光活用並びに沿線観光開発のための調査・研究・実践
ウ 石北本線の乗車促進のための活動
B 上記@・Aの活動のための沿線諸個人・諸団体との協働
C 道内の鉄道存続運動、鉄道による地域活性化運動との協働
D 全国の鉄道存続運動、鉄道による地域活性化運動との情報交流
E 上記@〜Dの活動に関する広報と啓発
第8条(財務) 第2条の目的を達成するために要する費用は篤志寄付を以てこれに充て る。    
第9条(付 則) 本規約は2016(平成28)年8月11日から施行する。